中部地区(822日、愛知教育大学)

 

受講対象者
Q1
幼稚園教諭免許と保育士資格を持ち、保育所で働いている者はペーパーティーチャーの扱いなのか、教育の職にある者なのか教えて下さい。
A1
 検討中、省令で定める。

Q2
課程認定を受けている大学の教員で教育職員免許状を授与されている場合,更新講習を受ける必要があるのか,それとも免除されることになるのかについて伺いたい。
Q3
質問更新制のための講習をする側の大学教員の免許状は、更新する必要があるのか。
Q4
校長・教頭など教諭を指導する職にある者は、講習免除との考えを示されているが、大学の教員養成課程に関わる教員が免許を有している場合はどうか?
Q5
上記(注:大学の教員養成課程に関わる教員が免許を有している場合)が免除対象となる場合、その範囲はどう規定されるか?(課程認定における担当教員、専任・兼坦・兼任などで判断されるのか、大学において実質的な指導、委員会等に所属していることで判断されるのか、など)
Q6
上記について同様に職員の場合はどうか?
A2~6
 大学教員は小中高の教員になる予定がないので、受講対象者から除く。講習は受けられない。教育委員会の職員が、ある領域の講習を担当する場合、その領域の講習を免除する。

Q7
普通免許状の中には幼稚園教諭免許状も含まれると思うが、幼稚園教諭も小中学校教諭に混じり同じ講習内容を受講するのですか。
A7
 幼稚園教諭も小中教諭も必修領域は共通。専門領域は選択することになる。

Q8
(意見)免許が切れいている状態で採用試験を受けても、内定を出す側は、当人が確実に免許状を更新できるか確信がない中、内定を出すことはないだろう。そのため、就職の内定をもらっていることが更新の条件では難しい。教職に就く予定であるため更新したいという意思だけ更新できるようにしていただきたい。
A8
 免許が失効しているものに内定を出さないことがないように教委を指導する方針。非常勤講師のリストに載っている人は準ずるものとして講習の対象とする。

Q13
教員免許更新講習の課程認定にあたってはそのための専任教員の配置は必要でしょうか。必要だとしたらどの程度必要でしょうか。
A13
 必ず必要ということにはならない。開設者が判断する。

Q14
免許講習開設のための認定基準の詳細、経費・受講料の設定等について教えてください。
A14
 認定基準の詳細は中教審で議論する。受講料は大学ごとに設定する。

Q15
申請の際、開設科目の内容はどの程度記載するのか。
現行の教職課程の認定の際に作成するシラバス程度でよいのか。
A15
 検討中、書類は簡易なものにする。

開設者の要件
Q16
質問教員免許更新講習の開設には大学の規模などの決まりがあるのでしょうか。お伺い申し上げます。

経費・受講料の設定
Q17
更新業務に伴い経費等予算的裏づけはありうるのかどうか。
A17
 経費は基本的には受講料で開設者が負担。21年度の概算要求で4分の1とれるよう努力する。

Q18
問免許状更新講習を数ヶ所で受講した場合、更新に要する費用は、どの機関で徴収することになるのか?
A18
 受講料はそれぞれの開設者が徴収。

Q19
別添資料p27の質問にもあるように、大学も講習を開設することの時間的な困難も想定できます。講習担当教員の勤務
を経費面からも保障することや、講習の教材作成のための費用等、講習開講かかわる経費についてはどのように考え
ているのか?同様に時間の制約がある中で講習を開講するに当たって「メディアの活用」とあるが、その初期整備費用
等は文部科学省が負担することを考えているのか?
A19
 費用は受講料で。国の補助は21年度概算要求で検討する。

講習内容
Q20
講習で新たな知見を学ぶことに重点(判定はその理解度)があるのか,それとも,教員としての実際的力量の判断(判定は,模擬授業,グループ討論,事例分析能力など)にあるのかについて伺いたい。
A20
最新の知識技能を講習でおさらいし、試験で確認する。実際的力量の判断はやらない。

Q21
質問更新講習の内容は現時点では,どの程度方針が定まっているのか?
A21
定まっていない。中教審答申で示された4つの項目のみ。

Q22
一方向的な講義(通信・面接)ではなく、理論(大学側)と実務(教員側)相互による研究会体制をとることは、更新にたえうる講習と考えることはできるか。
A22
考えることができる。

Q23
免許更新講習の内容と「教職実践演習」の内容は同一か。両者は性格とコンセプトが異ならないか。
A23
教職実践演習とは異なる。演習は今年度中に省令改正し、平成21年度4月から実施したい。

Q24
「講習は学校種に応じたバリエーションを確保する」とあるが、実際の講習内容及び受講生の単位を学校種により区分
することを指すのか。一方、「教科種」は
Cの事項の一部に限定されるのか。
A24
中教審で議論する。免許状の種類に応じた対象者を開設者が明示する。高校の水産などは各県で開設することは無理。高校一般で受講か。

Q25 30
時間以上の講習となっているが、その時間数の考え方は講習の内容に応じて大学の講義、演習と同様の考え方で考えればよいのか。
A25 30
時間は実時間。修了認定もこの時間に含める。修了認定は一日の終わり、または30時間の終わりでもよい。

Q26
大学における座学だけでは、教員の資質向上の契機とはなり得ないのではないか。
A26
おっしゃるとおり。30時間とはいえ、工夫はある。講習は事後評価されるので各大学で競い合ってほしい。

Q27
免許交付後、10年以上を経過し、教員採用試験に合格した者は、夏休みに受講できないが、そのために春にも開設する必要があるのかどうか。また春の開設を各大学に要請するのか。
A27
文科省からの開設要請はしない。各大学の判断。なるべく多く開設し環境を作ってほしい。通信教育で年中どこでも受講できるようにしたい。できれば通年、どこかで開設しているように各大学の努力を求める。30時間の講習は交流のきっかけにもなる。フォローアップ研修の実施につながればよい。

Q28
免許更新制の事業主体は、都道府県教委と課程認定大学のどちらにあるのか。実際には、両者はそれぞれどういう役割を持つのか。免許管理の責任主体の都道府県教委と教職課程の設置主体の大学の在り方を踏まえた上で、回答をいただきたい。
A28
免許状授与の関係と同じ。

講習修了認定
Q29
浜松学院大学短期大学部質問修了認定の具体的方法について教えてください。
A29
決まっていない。試験を行うことは考えている。省令等で示す。

Q30
愛知産業大学短期大学質問講習終了認定について、その基準をどの程度のものとするか。どこに基準を置くか。

Q31
(意見)「使命感や責任感,教育的愛情等」は,現場でこそ判定できると考えられます。数時間程度の講習で,一人ひとりについての判定が可能とは思えないため,それに関わる学習をさせ,それに対する理解度を見るという判定が現実的と考えられる。

Q32
今回の教員免許更新制の導入に際して、教員の資質向上を図ることが目的としてあげられていますが、実際に何をもって教員の資質向上を捉えるのでしょうか。添付資料では講習の具体的内容(別添資料p.18)や修了認定の基準(別添資料p.21)について、これから詳細に検討することになっておりますが、もう少し具体的に提示していただきたく思います。最低30時間の講習で、どのような側面の教員の資質向上を図るのか、何をコアとして教員の資質向上を図っていくのかについて、お聞かせ願えればと存じます。

Q33
修了認定の基準として、具体的に基準・指針を文部科学省が示すのか。
A33
ある程度は示したい。

Q34
「実技考査」は、受講時間数や受講規模を考えると困難ではないか。

Q35
免許状更新講習を数ヶ所で受講した場合、修了証明書は、最後に免許状更新講習を受講した機関が発行することにな
るのか?
A35
各講習ごとに履修認定。これらをまとめて30時間にする。

Q36
「更新講習の課程の修了」については,分割して「課程の一部の履修」も可能となっているが,分割された「課程の一部の履修」の証明書を蓄積し,全課程の修了要件を満たした場合,「講習修了」の認定を行う最終認定機関は何処になるのかについて伺いたい。

Q37
別添資料p.22には、国がこれから修了認定基準に基づいて認定を行うこと、また更新講習は各大学が30時間すべての開講ではなく一部ということも可能とある。例えば、A大学で10時間相当の講習を開講し、修了認定を行い、その受講者がB大学で10時間の講習を受講し修了認定を受ける、残る10時間をC大学で受講した場合、最終的に30時間以上の講習を受講したという認定はどこが行い免許更新の可否を判断するのか?

服務との関係
Q38
現職教員の免許更新講習への出席は法的にどのように扱われるのか。「個人の資格に関するもので職務命令になじまない」「私的」行為という指摘もあるが、免許状が教職(身分・職制)と表裏一体であることや一部に職専免を認めるのであれば、「研修」にならないか。
A38
職専免は可能。

受講の免除
Q39
別添資料p.3にある講習を受けずに免許状を更新できる者について
@Bについて曖昧であるが、その判断は何を持ってするのか。
Q40
浜松学院大学短期大学部質問受講の免除の対象になる者をどう決めるのか。
A39,40
表彰をうければ講習を10年間免除することもあり得る。しかし表彰を受けた人でもその理由が部活などであれば免除することはむつかしい。勤務実績は現在、教員評価が機能していない。しかし教員評価は50年後、100年後にも完璧にはならない。教員評価は十分ではないけれどもやっている県で活用できるかどうか議論していく。

十年研修
Q41
免許更新制事業と10年経験者研修事業の違いは何か。10年経験者研修が免許更新制の「代替」として導入された経緯をどう考えればいいか。また、実際の事業内容に関して「性格」の違いのみではなく、コンセプトの違いをお教えいただきたい。
A41
中教審の平成14年答申は更新制導入を見送った理由を次のように示している。教員の資質向上については、個々人の特性に応じた判断が必要であり、これは免許ではなく研修の仕事(10年研で実施)、不適格教員の排除は免許の仕事ではない。任命権者の仕事。更新制は、冥王星が惑星でなくなったり、発達障害の理解が必要になったり、教員として必要な知識技能は毎日変わっている。最新の知識技能を修得することが目的。教員は毎日修得しているであろうが改めて体系的に修得させる。

その他
Q42
免許更新制度を導入に当たり、文部科学省がなぜ10年ごとにしなければならないと思ったのか?大まかな、能力の欠ける教員がいるとかではなく、「養護教諭の場合には」と、具体的事例で提示してもらいたいです。
A42 10
年ごとにしたのは教員のライフステージを考えた。(初任者、中堅、指導的教員。)個人的には毎日更新でもよいと思っている。でもそれはできない。

Q43
現在の教員で更新制度を導入しなければ欠けると考えた根拠を示してほしい。これにより、講習会の目的・目標をはっきりさせられます。講習を引き受けなければならない課程認定大学もプログラムを考えやすくなります。
A43
教員養成大学は地域における役割を考えて積極的に開設をしてほしい。今の教員の質が悪いから導入するのではない。科学技術などの周辺状況が変わっているので導入するのだ。医者や弁護士は知識技能が低い人はお客が選ばない。いかなければよいのである。しかし教員は、学校や教員を選べない、競争の原理が働いていない、それで制度として最新の知識を修得させるために更新制を導入した。

当日の質疑
Q
校長はどうして免除されるのか。
A
校長は教諭を指導しているから最新の知識技能があるはず。校長に任用の時に最新の知識技能があることが確認されるので免除する。
Q
免除の対象者について
A
講習の講師も免除の対象、今後具体的に検討する。大学教員を免除することは基本的におかしいと考えている。
Q
短期間の速習制度について
A
来年度が準備期間であるので、短期集中的な開設を考える。
Q
受講者の意向をどの程度講習に反映するのか。
A
講師のリーダーシップで内容を決めるのは当然。そのうえで例示の題材等を講習者にあわせてほしい。あまり教員のニーズとかけ離れては困る。
Q
講習の必要
A
先生方が日々研鑽しているから30時間でおさらいしてもらえばよいとの考え。虚位運個々人がすでに修得していることを確認するもの。修了認定も難なく得られるものとする考え。個々人の研究発表成果などを研修に代替させることは難しい。