2565第十七条の趣旨

 

 

164国会 衆特別委 第4回(526日)

○稲田委員 次に、今回の改正案では、政府による教育振興基本計画の作成が新設されておりますが、その趣旨についてお伺いいたします。

○馳副大臣 教育基本法を改正するわけでありますから、それに従ってどのように実際に現場において教育を振興させていくかということを、国が基本計画を策定して国会に報告し、それを公表し、また、国だけが頑張ってやれ、やれと言っても意味がないのでありまして、地方公共団体、地方自治体と連携をして、責任もお互いに分担し合いながら役割を持ってやっていく、具体的な地方における振興計画も定めていただく、こういうふうな趣旨で考えております。

 

 

164国会 衆特別委 第4回(526日)

○山口(壯)委員 …大臣、現実に、例えば教育振興基本計画というのを十七条で入れられたわけですね。これまでは、教育基本法というのはある意味では理念法だった。理念というもので表現することによってわかりやすいという面があった。しかし、この十七条、教育振興基本計画というものを入れたことによって、理念法という説明がある意味で変質しているだと思うです。それ悪いことだと言っていません。しかし、そういう面がある。
 今回、この十七条をあえて入れられた趣旨というものはどういうことでしょうか。

○小坂国務大臣 今回、教育改革を実効あるものとするためには、我が国の教育の目指すべき姿を国民の皆さんに明確にさせていただきますとともに、その実現に向けて、どのように教育を振興し、改革していくか、このことも明らかにしていくことが重要なことだと思っております。このためには、今回の改正により明確にされた新しい教育の目的や理念をさらに具体化する施策を総合的、体系的に位置づけて実施することが必要だと考えたわけであります。
 そこで、本法案において、教育振興基本計画の根拠となる条文を新たに設けることとしたわけでありまして、教育基本法が改正をされ、教育計画の根拠規定が設けられることによって、本条に基づいて直ちに教育振興基本計画の策定に取り組むことができるようになると考えております。
 すなわち、予算を要求したり、この基本法に沿っていろいろな具体的な施策を実施するには、一つの体系的な、そしてまた総合的な位置づけ、道筋というものを明らかにすることが得策だと考えるわけでございまして、そのような意味で、第十七条に教育振興基本計画というものを入れさせていただいたわけでございます。