1110第8条の趣旨

 

 

164国会 衆特別委 第6回(531日)

○糸川委員 ありがとうございます。
 また、今回のこの法案でございますが、大学だけではなくて、私立大学についても新しく条文が設けられておるわけでございますが、これは現行法の制定時から時代の変化、こういったものが大きな理由ではないのかなというふうに考えておりますが、文部科学大臣、今回、私立学校に関する規定を設けられました理由、これについてお聞かせいただけますでしょうか。

○小坂国務大臣 第八条におきまして、「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」として、新たに、御指摘のように、私立学校に関する規定を設けたところでございます。
 我が国の私立学校は、独自の建学の精神に基づきまして、個性豊かな教育研究活動を積極的に展開しておるわけでありまして、例えば大学におきましては、全大学のうちの八割が私立大学、私立で占めている、こういう現状にあるわけでございまして、我が国の学校教育の質、量の両面におきまして、この発展に大きな役割を果たしてきたという事実があるわけでございます。
 このような私立学校の果たす役割の重要性にかんがみて、国、地方公共団体が私立学校教育の振興を図るべき旨を新たに規定することとしたわけでございます。