1020第七条の趣旨

 

 

164国会 衆特別委 第6回(531日)

○糸川委員 私も、教育の目的を実現する上では、家庭教育ですとか社会教育も大事ではございますけれども、学校教育が重要な役割を果たすべきだというふうに考えておりまして、今回のこの規定が設けられた、こういうことは評価すべきことだというふうに思っております。
 もう一つ、今回の教育基本法案に新たに位置づけられた大学についてお尋ねをさせていただきたいと思うんです。
 少子高齢化、人口減少、こういう社会の劇的な構造の変化、経済分野におけるアジア諸国の台頭、こういった競争環境の著しい変化の中で、我が国が真の国際競争力を確保していくためには、大学において、世界最先端の学術研究による新たに知の創造、こういうことを不断に行っていくことが重要であるというふうに考えておるわけでございます。といいますのも、まさに大臣が今国会の所信で表明されましたように、天然資源に恵まれない我が国においては人材こそ国の宝であるというふうに私も思うわけでございます。
 そこで、大臣にお尋ねをさせていただきたいんですが、どのような趣旨で今回のこの法案に大学に関する規定を新設されたのか、お聞かせいただけますでしょうか。

○小坂国務大臣 これはまさに、今委員御自身が、世界最先端の学術研究による新たに知の創造を不断に行っていくことが重要であると申されましたけれども、そのとおりでございます。まさに二十一世紀は知の世紀、知識の知の世紀と言われておるわけでありまして、世界最先端の学術研究による新たな知の創造と活用を通じて我が国社会や人類の将来の発展に貢献する人材を育成することが必要であり、大学としての役割がますます重要となっている認識のもとに、大学は教育と研究を一体として行っておりまして、そして社会とのかかわりにおいてもその貢献が求められること、そして大学の自治に基づく配慮が必要であること、そして国際的にも一定の共通性が認められる存在であることなど、固有の特性を有しているものであることから、このような大学が果たす重要性の高まりとその特性を踏まえて、大学について特に規定を置くこととしたものでございます。