0920学校の基本的役割を規定したことの理由

 

 

164国会 衆特別委 第6回(531日)

○糸川委員 …次に、学校教育の規定についてお尋ねをさせていただきたいというふうに思いますが、学校教育の条項に関しましては、現行法から引き続いてこの規定をされておるものでございます。今回の法案では、新たに第二項におきまして、学校の基本的役割が規定されておるわけでございます。
 まず、文部科学大臣に、本条においての学校の基本的役割を規定した趣旨、これについてお尋ねをさせていただきたいと思います。

○小坂国務大臣 学校は、人的、物的条件を備えて、一定のカリキュラムに基づいて、児童生徒等の心身の発達段階に応じた組織的かつ体系的な教育を行う場でありまして、教育の目的を実現する上で中心的な役割を果たすことが期待されているわけであります。しかし、現行法上は学校の役割については規定しておりませんで、学校教育法において、各学校種ごとの目的、目標が規定されているところであります。
 そこで、今回、中央教育審議会の答申も踏まえまして、学校の基本的役割について、第六条第二項において、「前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。」と規定をすることとしたわけでございます。