0850民主案における年限削除の意義

 

 

164国会 衆特別委 第6回(531日)

○高井議員 お答え申し上げます。
 政府の御答弁と重なる部分もありますけれども、民主党も同様に九年の年限を外しました。民主党案では、現行の義務教育の期間を高等教育にも幼児教育にも長くするということも考えに入れておるために、九年という文字を外したわけでございます。
 これは社会の変化に応じて弾力的な制度構築を可能とするためで、具体的には学校教育法で定めるということも政府と同じところでございます。

 

 

164国会 衆特別委 第12回(68日)

○中井委員 …政府には聞かず、民主党の方では、この九年制を取り除いた要因、そしてどういうことを考えておられるのか、また私の中高一貫義務教育化、こういったことについてどうお考えか、お聞かせください。

○達増議員 日本国教育基本法案では、第七条で普通教育及び義務教育について規定しておりまして、「何人も、別に法律で定める期間の普通教育を受ける権利を有する。国民は、その保護する子どもに、当該普通教育を受けさせる義務を負う。」というふうに規定しておりまして、御指摘のとおり、現行の九年間という定め方をせずに、別に法律で定める期間としております。
 これは当然、高校を義務教育に含めていくということを視野に入れた書きぶりでございまして、特にこの中高一貫校につきましては、私学はもちろん、公立でも非常に高い成果を、いい成果を上げている例が出てきているところでございますので、この第七条は直接中高一貫校の義務教育化を定めるものではございませんが、そうした中高一貫校の義務教育化の方向への発展を支える法案たり得る、そういう案となっております。