0810障害を差別禁止事由として明記しなかったことの理由

 

 

164国会 衆特別委 第6回(531日)

○保坂(展)委員…文科大臣に伺いますけれども、障害をめぐる問題について通告をさせていただいていますが、子どもの権利条約第二条では、心身障害に基づく差別禁止の規定がございます。ところが、今回政府提出の法案四条一項には、つまり、差別を禁止すると列挙されているところには、障害が差別禁止事由に含まれていないんですね。
 他方において、障害者に対する規定がその次にございまして、国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害に応じ、十分な教育が受けられるよう、必要な支援を講じなければならない、このように書いてあるんですが、ここは、なぜこの障害ということが差別禁止事由から外れているのか。六十年振り返ってというのであれば、そこに障害ということがしっかり入っていていいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○小坂国務大臣 法案の第四条第一項は、憲法が定める法のもとの平等や教育を受ける権利を保障するために、すべての国民がひとしく教育の機会を与えられ、教育上差別されない旨を規定しているわけでありまして、第一項に掲げられている人種、信条、性別などはあくまでも例示でございます。また、障害が明示されていなくても、同項の規定によりまして障害の有無による差別は禁止されている、こう解すべきであります。
 なお、本法案では、第二項を新設いたしまして、より積極的に、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるように、国や地方公共団体が必要な支援を講ずべき旨を規定させていただいたところでございます。