0760学ぶ権利の政府案における位置づけ
164国会 衆特別委 第8回(6月2日)
○高井委員 …民主党案の中では、今回、学ぶ権利というものを第二条に入れさせていただきました。そして、日本は子どもの権利条約を批准しているわけでございまして、それと教育基本法は当然整合性があるというふうに思います。これまで教育について、教える側からの議論が常だったように思いますが、この権利の主体である子供に、学習の主体である子供に同じだけ重点を置いて考えるべきと、子どもの権利条約の思想もそうでございますが、民主党が、学ぶ権利の保障ということで基本法に、第二条に入れたというのは、ある意味で画期的なことなんではないかと思っていますが、政府案には、こういうことを入れることを検討する余地はないのでしょうか。
○田中政府参考人 子供の学ぶ権利についてのお尋ねでございますけれども、憲法二十六条に、国民が教育を受ける権利について規定があるわけでございまして、教育基本法におきましては、現行法では第三条でございますけれども、この第三条で、すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならずというふうに規定しておるわけでございます。
これは、国や地方公共団体が、学校制度の構築、あるいは学校の設置、運営などによりまして、国民の教育を受ける機会の提供に努めなければならないということをより積極的に規定したものというふうに考えておるところでございまして、この規定を引き続き新しい教育基本法の改正案の中にも規定しておるところでございます。