0700第三条の義務付けの対象

 

 

164国会 衆特別委 第12回(68日)

○保坂(展)委員 …第三条の方にいきたいんですけれども、第三条は、新設された、生涯学習の理念というふうになっております。これを読んでみると、「自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」こうあります。
 ただ、この「国民一人一人が、」という書き出しなんですね、一番最初のところを見ると。そうすると、この三条というのは、だれがだれに対してつまり課している条文なのか。これは国民に対して言っているのか、あるいは教育行政に対して言っているのか、その辺をちょっと明確にしていただきたいと思います。

○小坂国務大臣 この第三条の「国民一人一人が、」云々の項目でありますけれども、これはまず、科学技術の進歩や社会構造の変化によりまして、人々は絶えず新しい知識や技術の習得を求められているわけでありまして、生涯にわたって学習に取り組むことは不可欠である、こういう認識のもとに、また同時に、高齢化の進展や自由時間の増大ということを以前から申し上げておりますが、このような社会的な環境の変化に伴って、人生をより豊かなものにしたい、こういった観点から、生涯学習というものが非常に重要なものだという認識になっているわけでございます。
 このような変化を踏まえて、ここに規定をいたしましたのは、これはだれかに具体的な義務を課すというようなものではなくて、国や地方公共団体を初め社会全体でこういった理念を持って行うということでありまして、だれかに具体的な義務を課して、これをやれ、こういった趣旨ではないということでございます。