164国会 衆特別委 第9回(6月5日)
○糸川委員 社会教育というものは大変に重要なものである、こういうふうに私も思うわけですけれども、国民の皆さんにとって、社会教育という言葉はどれほど身近に感じられるものなのかな。世間では、生涯教育ですとか生涯学習という言葉も聞かれているわけでございますし、今回の改正案でも、第三条に生涯学習の理念、こういう条が新設をされておるわけでございます。
そこで、生涯学習と社会教育、これの関係について御見解をお聞かせいただければと思います。
○田中政府参考人 ただいまお答え申し上げましたように、社会教育というのは、学校または家庭において行われる教育を除く、広く社会において行われる教育を指すものでございますけれども、生涯学習というのは学ぶ側に着目した概念でございまして、国民一人一人が生涯にわたりまして知識や技術等を獲得するために、それぞれの興味、関心、あるいは職業上、生活上の必要性に応じまして、学校教育そして社会教育等を通じまして、多様な学習機会から選択して行う学習活動でございます。したがいまして、社会教育によります学習も包含いたします広い概念でございます。
164国会 衆特別委 第12回(6月8日)
○斉藤(鉄)委員 …次に第三条、生涯学習の理念というところでございます。
「生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、」という、現行法にもございますけれども、非常にわかりやすい言葉でございます。ここで言ういわゆる生涯学習とは何なんでしょうか。
○小坂国務大臣 この生涯学習を生涯教育とおっしゃる方もいらっしゃるんですが、私どもは、生涯学習という形で規定をさせていただいております。それは、学ぶ者という形で、学ぶ者に着眼した概念として、一人一人が生涯にわたって、知識、技能、経験等を獲得するためにそれぞれの興味、関心に応じて多様な学習機会から選択して行うすべての学習活動でありまして、今日のように高齢化そして自由時間の増大、こういった環境の変化、社会的な変化を踏まえますと、学校教育、家庭教育、社会教育等による学習を包含する広い概念としてこれを規定させていただいたところでございます。
○斉藤(鉄)委員 第十二条に、社会教育というのが、この生涯学習とは別に出ております。十二条に言う社会教育とは何なんでしょうか。
○田中政府参考人 社会教育についてのお尋ねでございますけれども、社会教育は、教育のうち学校または家庭において行われる教育を除きまして、広く社会において行われる教育を指すものでございます。したがいまして、社会教育において学びます学習も生涯学習の一部をなすということになっておるところでございます。
○斉藤(鉄)委員 そうしますと、生涯学習という大きな集合体があって、その中に学校教育がある、その学校教育に対する言葉として社会教育がある、そのほかに家庭教育がある、こういう理解でいいわけですね。
民主党にお伺いするんですが、民主党さんの第十二条に、生涯学習及び社会教育ということで、「あらゆる機会に、あらゆる場所において、多様な学習機会を享受できるよう、社会教育の充実に努めなければならない。」こうあるんですが、これは生涯学習と社会教育をごっちゃにされていませんか。この文章ですと、いわゆるイコールに聞こえます。
○藤村議員
斉藤委員も先ほどみずから御説明いただいたように、生涯学習というのは、生まれてから一生を通して人はずっと学ぶべきものだという概念でございまして、実は、私どもの今回の日本国教育基本法においては、そこを基本にさせていただいている。
そこで、我々の方は、第二条学ぶ権利の保障、これは憲法二十六条からのまさに教育を受ける権利、これを具現化したのが第二条で、「何人も、生涯にわたって、学問の自由と教育の目的の尊重のもとに、」云々と書いておりますが、まさにこれが基軸になっているということでございます。
それから、社会教育についての定義は、先ほど役所からもありましたが、私どもは、国及び地方公共団体が行う教育は、まさに一生かかって学ぶ大きな枠組みの中の一部である、その中にしかし、国及び地方公共団体は、学校教育とそれから社会教育というのを車の両輪にしていると。かつその後に、昭和二十二年当時には全く概念がなかった生涯学習という概念が出てきましたので、この生涯学習というのが我々が言う一生涯かかって学ぶことであり、しかし、その中で国及び地方公共団体が行うのは、社会教育の部分ではどうするかということ。
社会教育に関しては、もう一つ、私ども十四条で職業教育の部分についても社会教育の役割を規定しておりますが、そういう考え方でありまして、決してごっちゃにしているのじゃなしに、法自体が、我々がまさに生涯学ぶというその方を基本にしているということでございます。