0440 2条の大学、家庭教育、社会教育などへの適用

 

 

164国会 衆特別委 第8回(62日)

○川内委員 …これまで我が国の教育に関する法律の中にはなかった、学習指導要領の中にはありますが、態度を養うという言葉が五項目すべてに書かれております。この五項目の目標は、当然のことでありますが、第三条の生涯学習から第十八条の法令の制定まで、第七条の大学あるいは第八条の私立学校、第九条の教員、第十条の家庭教育、これらすべての条文の目標であるということでよろしいでしょうか。

○小坂国務大臣 教育の目的というふうに書いてございます。これがこの法案の中で言う教育の目的であることは御理解をいただけると思いますが、すべての条文に共通のものであるかということについて申し上げますと、第十八条の「この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。」という第十八条は違うわけですね。ですから、十七条の教育振興基本計画の策定に当たりましても、当然、この目的というものが意義を持つわけでございますから、そういう意味で委員が御指摘であれば、そのとおりでございます。

 

 

164国会 衆特別委 第12回(68日)

○保坂(展)委員 大変丁寧な答弁をいただいたわけですけれども、私は、そこまで、どの語句がどこに行ったということではなくて、目標と方針という概念についてお聞きしたわけで、以下もそのような大くくりの質問ですから、そのようにお答えいただきたいと思います。
 第二条の教育の目標の全体の条文との位置関係なんですが、この教育の目標は、この二条以下、三条から最後までのこれをすべて包括していくものなのか、あるいは学校教育など、義務教育とかこういったところを中心に目標として置いているのか、ここはどうでしょうか。

○小坂国務大臣 第二条の教育の目標は、このような学校教育、そういう大くくりで整理しますと、第二章の各条の規定において明らかにしておりますように、教育の目標の達成に中心的な役割を果たします学校教育については、教育の目標が達成されるよう教育を行うべき旨を特に六条の第二項に規定しているのに対しまして、家庭教育や社会教育については、教育を行う者に具体的な教育内容がゆだねられているとしている。このように、整理の仕方が若干違いますので……。ちょっと待ってくださいね。条文をちょっと見ながらやります。
 この第二条の教育の目標に掲げている以下の項目が三条以下の条文をすべて包括するものなのかという意味ですね。そういう考え方でいえば、それを含めたものでございます。

○保坂(展)委員 今、答弁を伺っていて、大臣、よろしいでしょうか、社会教育とか家庭教育については、それはそれぞれが目的をみずからつくり出して行われていくものだというふうにおっしゃったような気がするんですが、そうするとちょっと矛盾をしてくるかなと思いますが、いかがですか。
 つまり、教育の目標として掲げているところはこの条文の中で幾らか限定されているんじゃないだろうか、すべてではないんじゃないかというふうに私はちょっと受け取ったんですが、先ほどの答弁で。いかがですか。

○小坂国務大臣 もしかすると、ちょっと私が把握の仕方を的確にしていないのかもしれませんが、この三条以下の条文すべてを包括するものなのかということですが、それは、それぞれの項目によって、学校教育とか家庭教育、それによって若干の濃淡の差はありますけれども、これを一律に取り扱うという形で定める趣旨ではありません。

○保坂(展)委員 というと、私がちょっと聞きたいのは、例えば家庭教育において、この教育の目標というところの五項目、徳目的なところ、これがすべてかかってくるのかどうかが知りたいんですね。それは家庭それぞれがやることであってということなのか、そこが、だから三条以下全部包括をするのかどうかというところの質問なんですね。

○小坂国務大臣 わかりました。
 それにつきましては、家庭教育や社会教育については、教育を行う者に具体的な教育内容がゆだねられているという形をとっているわけであります。